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2008年05月29日

恥を知らないのか?Jリーグは

くどくて申し訳ないが、どうにも腹が立つコメントばかりがJリーグ側から出てくるのでみたび我那覇ドーピング裁定問題について。

いまだにJリーグはこんなことを言っている。

同事務局長によると、JリーグはCAS裁定では我那覇の受けた静脈内注入(点滴)が正当な医療行為だったか否かの判断がなされていないと解釈。その上で、同事務局長は「われわれはドーピング違反があったと認識している」と主張、さらに「(裁定)全体の論旨からすればわれわれは間違っていない」との論理を展開した。

百歩譲って、ドーピング行為があったというなら、当時に於いて何がドーピング行為なのかを明確化しなければならないはずだが、Jリーグ側はそれを説明しておらず、そればかりかJリーグが自ら参考訳として公表している裁定文の中(48項目)で、

本件においては、証拠及び相反する当事者らによる申立及び証人の審尋の慎重な評価の末、当法廷は、我那覇選手に対していかなる制裁も課すべきではないという事案であるということについて当法廷が納得しているために、違反行為があったか否かについて判断する必要はないという結論に達した。同人の行為は、何らかの制裁に値するものではない。「WADA規程」の関係条項において用いられている関係文言は不明確であり、当該条項は、その後改訂されている。2001年[ママ]1月の会議において青木医師によってなされた説明は、十分に明確ではなかった。Jリーグは、何が正当な医療行為であるかを判断するための詳細な条件を、実体的にも手続的にも、具体的に示す十分な措置をとっていなかった。

とある。つまりはJリーグは当時に於いても何が違反なのかを明確にしていなかったことになる。このように何を持って違反なのかを問える論拠がないことをCASに指摘されてしまった以上、何を持って「われわれはドーピング違反があったと認識している」のか論理的に説明して欲しいものだ。それともJリーグはCASは間違っているとでも言いたいのだろうか。それならそうとはっきり言い、我那覇への制裁も解くべきではないだろう。

そもそも、違反かどうかに於いても、47項においては

当法廷としては、本件の独特の全ての事情の下で本件静脈内注入が「2007年WADA規程」の意味において我那覇選手にとって正当な医療行為であったことを認容することについてはそういう意向になることもあるかもしれないところ、当法廷としては、その時点においてJリーグは制裁に関係する「WADA規程」の関係条項を採択していなかったことを注記しておく。
whilst the Panel might be mind to accept that in all particular circumstance of this case, the intravenous was a legitimate medical treatment for Mr. Ganaha within the meaning of 2007 WADA Code the Panel notes that at the time J League had not adopted those provisions of WADA Code within related to sanctions

とあり、意味としてはCASは当行為を正当な医療行為だったと認めているのではないだろうか。因みにここだけJリーグの訳は怪しく、”正当な医療行為であったことを認容することについてはそういう意向になることもあるかもしれないところ”と、まるでしどろもどろ状態に訳しているが、英語に詳しい方、この訳は如何なのだろうか。


とにかく、全く以ってサッカーを冒涜する腹立たしい発言ばかりであきれいってしまう。

投稿者 bellwin : 2008年05月29日 23:16